意味 |
都市計画区域及び準都市計画区域においては、建築物の敷地は道路(建築基準法上の)に、原則として2m以上接していなければならない。これを接道義務という。なお、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務をみたさなくてもよいとされている(建築基準法43条1項)。また、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さ等について、条例で、必要な制限を付加することができる(同法43条2項)。 |