意味 |
建築物について省エネルギー基準に適合する義務を負うこと。建築物省エネ法に規定されている。2017年4月1日から施行。省エネ基準適合義務が課せられるのは、一定規模以上の非住宅建築物についてである。その新築時等に、省エネ基準(一次エネルギー消費量に関する基準)に適合していないと建築確認を受けることができない。義務付けの対象となる非住宅建築物の規模は、床面積が2,000平方メートル以上のものとされ、その新増改築に当たっては、建築確認申請の際に、省エネ基準に適合している旨の判定結果(適合判定通知書)を提示する必要がある。 |