意味 |
準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために、都市計画で指定される地域であり、建築基準法62条では、以下のとおり比較的厳しい制限が定められている。 1.地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1500m2を超える建築物は耐火建築物とする。2.延べ面積が500m2を超え1500m2以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とする。3.地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。4.木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 |