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建築関連用語

敷地延長

項目 敷地延長 / しきちえんちょう
意味 建築物を建築する際は、原則としてその敷地が道路に2m以上接していなければならない(接道義務)。そのため、道路に接していない土地に建築をする場合には、通路状に土地を借用するか、宅地の分筆の際、通路状の土地を付けて宅地が道路に接するようにする必要がある。この通路状の部分を敷地延長という。
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