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建築主
項目
建築主 / けんちくぬし
意味
建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう(建築基準法2条16号)。建築主は例えば以下のような義務を負う。 1.建物の計画で建築主事等に建築確認を申請して確認を受けること。2.工事完了時に完了届けを建築主事等に提出して完了検査を受け検査済証を受けること。3.違反是正命令を受けた場合にはこれにしたがうこと。
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