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建築主事

項目 建築主事 / けんちくしゅじ
意味 建築確認を行なう権限を持つ、地方公務員のこと。建築主事となるには、一定の資格検定に合格しなければならない。その後、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長の任命を受けることが必要である。都道府県には必ず建築主事が置かれる。また政令で定める人口25万人以上の市でも、建築主事が必ず置かれる。それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる(建築基準法第4条)。
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