意味 |
今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えの円滑化等を図るため、平成14年12月18日に施行された法律。マンション建替事業の主体としての法人格を持ったマンション建替組合の設立、権利変換手続による区分所有権・抵当権等の関係権利の変換、危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置等、マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ことを目的とする(マンションの建替えの円滑化等に関する法律1条)。略して「マンション建替え円滑化法」と呼ばれることも多い。 |