意味 |
区分所有建物の管理規約のこと。区分所有法にもとづいて設定される、区分所有建物における区分所有者相互間の関係を定めるための規則のこと。区分所有法では単に「規約」と呼んでいるが、一般的には「管理規約」と呼ばれている。区分所有建物では、区分所有者の権利関係が複雑であり、また区分所有者の共同の利益を害するような行為を排除する必要がある。このため、詳細な規則である「管理規約」を区分所有者自身が設定することが、区分所有法によって事実上義務付けられているのである。管理規約を設けるためには、区分所有者の集会において、特別決議(区分所有者の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上)により可決する必要がある(区分所有法第31条)。管理規約で定めるべき事柄には、区分所有法上の制約は特にないので、区分所有者の意思によりさまざまな事項を定めることが可能である(区分所有法第30条)。一般的には、次のような事柄について管理規約で定めることが多い(下記1.から7.は1997(平成9)年に建設省(現・国土交通省)が定めたガイドラインである「中高層共同住宅標準管理規約」から抜粋した)。1.敷地、建物、付属施設の範囲2.共用部分の範囲3.敷地・付属施設・共用部分に関する各区分所有者の持つ共有持分の割合4.専用使用権の範囲5.敷地利用権と専有部分の分離処分の可否6.使用細則(使用に関する詳細な規則)の設定7.管理、管理組合、集会、理事会、会計等に関する事項なお、管理規約は集会の特別決議で設定されるべきものであるが、次の4つの事項に限っては、マンション分譲業者が最初にマンションの全部を所有している時点において公正証書で定める場合に限り、集会を経ずに、マンション分譲業者が単独で管理規約を設定することができるとされている(区分所有法第32条)。1.規約敷地2.規約共用部分3.敷地利用権の共有持分の割合4.専有部分と敷地利用権の分離処分の可否 |