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管理組合法人(区分所有法における〜)

項目 管理組合法人(区分所有法における〜) / かんりくみあいほうじん(くぶんしょゆうほうにおける〜)
意味 区分所有建物の管理組合のうち、法人格を有するものをいう。管理組合は、集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)により、管理組合法人となることができるとされ、その名称に必ず「管理組合法人」という文字を使用し、その名称と事務所所在地、理事の住所氏名等を登記所に登記することが必要がある。管理組合法人の業務執行機関は理事で、管理組合法人を代表する。管理組合の理事長が管理組合法人の理事に就任することが通例である。
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