意味 |
宅地建物取引業者に関する一定の事項を登載した名簿のこと。都道府県知事または国土交通大臣は、下記の1.から8.の事項を登載した宅地建物取引業者名簿を作成しなければならない(宅地建物取引業法第8条)(※末尾参照)。1.免許証番号・免許を受けた年月日(法第8条第2項第1号)2.商号または名称(法第8条第2項第2号)3.事務所の名称と所在地(法第8条第2項第5号)4.宅地建物取引業者が法人である場合には、その法人の役員の氏名および事務所の代表者の氏名(法第8条第2項第3号)5.宅地建物取引業者が個人である場合には、その者の氏名および事務所の代表者の氏名(法第8条第2項第4号)6.事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の氏名(法第8条第2項第6号)7.宅地建物取引業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類(施行規則第5条第2号)8.過去に指示処分(法第65条第1項、第3項)または業務停止処分(法第65条第2項、第4項)を受けた場合には、その内容および処分の年月日(施行規則第5条第1号)上記2.から7.までは免許申請書の記載事項(法第4条第1項)と同じである。また上記2.から6.に関して変更があったときは、宅地建物取引業者は免許権者である知事または大臣に対して、宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出(法第9条)を行なう必要がある。※宅地建物取引業者が、不動産投資信託等に関して取引一任代理等の認可を国土交通大臣から得ている場合にはその旨も宅地建物取引業者名簿に登載される(法第50条の2、法第8条第2項第7号)。大臣と知事では、宅地建物取引業者名簿を作成する範囲が異なっている。国土交通大臣は、国土交通大臣が免許を与えた宅地建物取引業者の名簿のみを作成する。各都道府県知事は、その都道府県知事が免許を与えた宅地建物取引業者の名簿と、その都道府県内に本店を置く国土交通大臣が免許を与えた宅地建物取引業者の名簿を作成する(法第8条第2項本文)。 |