意味 |
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえることとなる定めをしてはならない(宅地建物取引業法38条1項)。これに反する特約は、限度を超える部分について無効とされている(同法38条2項)。これを自由とすれば、損害賠償額の予定や違約金は、たいへん高額になることもあり、取引に精通していない一般消費者はこれらによって不測の損害を被る場合が考えられる。また、一般的に実損額が代金の2割を超えることはまれであると考えられているからである。なおこの規定は一般消費者保護の規定であるので、宅地建物取引業者間の取引には適用されない(同法78条)。 |