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不動産用語集

宅地建物取引業法関連用語

一般媒介契約

項目 一般媒介契約 / いっぱんばいかいけいやく
意味 媒介契約の一つの類型。一般媒介契約とは、次の1.および2.の特徴を持つ媒介契約のことである。1.依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。2.依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。1)明示型の一般媒介契約明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。2)非明示型の一般媒介契約非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。
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