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事業用借地権

項目 事業用借地権 / じぎょうようしゃくちけん
意味 平成4年8月1日に施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。専ら事業用の建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、契約期間は平成19年12月31日までに設定された事業用借地権は10年以上20年以下である。(改正前の借地借家法24条)。なお、平成20年1月1日借地借家法が改正され、契約期間は10年以上50年未満とされた(改正後の借地借家法23条)。事業用借地権の契約の更新は認められず、契約満了時には、賃借人は建物を解体し、更地にして賃貸人に返還する必要がある。この契約は必ず公正証書によってしなければならない。主な利用目的としては、郊外のロードサイドの量販店、ガソリンスタンド、外食店舗、工場等があげられる。
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