意味 |
成年後見制度には、「補助」、「保佐」、「後見」の3類型があり、本人の判断能力の低下の程度に応じて使い分ける。補助は、軽度の認知症など、能力低下の程度が軽い単に不十分な者にも制度を開放し、被補助人を保護し取引の安定を図る制度である。これらの者は、従来の禁治産・準禁治産の下では、制度の対象外とされていた。補助は、これらの軽度の者を悪徳商法等の被害から護り支援するために新設されたもので、新しい成年後見制度の目玉とされたものである。補助では、その開始とともに本人(被補助人)に補助人が付され(民法16条)、同時に本人の選択した重要な行為(同13条 )の一部について、補助人に同意権が付与される(同法17条)。補助人の同意なしに本人が行為をした結果、本人の不利益になるときは、本人からでも補助人からでも立証なくしてその行為を取消すことができる(同法17条)。また、本人の選択した特定の法律行為について、補助人に代理権を付与することも可能である(同法876条の9)。 |