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普通失踪
項目
普通失踪 / ふつうしっそう
意味
人が居所を去った後、その生死が7年間にわたって不明である場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「普通失踪」という(民法第30条)。
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