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不動産用語集

民法その他法律関連用語

袋地、準袋地

項目 袋地、準袋地 / ふくろじ、じゅんふくろじ
意味 他の土地に囲まれて公道に通じない土地を袋地という。袋地の所有者は、公道に至るための他の土地の通行権を有する。また、池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地を準袋地といい、袋地と同様に扱われる。
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