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民法その他法律関連用語

犯罪による収益の移転防止に関する法律

項目 犯罪による収益の移転防止に関する法律 / はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ
意味 犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをはく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止することが極めて重要であることにかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として(犯罪による収益の移転防止に関する法律1条)、平成20年3月1日に施行された法律。略して犯罪収益移転防止法ともいう。この法律でいう特定事業者とは、金融機関、ファイナンスリース業者、宅地建物取引業者等の43業種の事業者である(同法2条2項)。特定事業者に課せられた義務は下記の3つである。1.特定事業者は一定の取引について顧客等の本人確認を行うことおよびその記録を7年間保存すること。2.特定事業者はその取引記録(売買契約書等)を7年間保存すること。3.特定事業者はその業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、一定の事項を監督官庁に届出ること。
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