意味 |
国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律1条)平成19年5月に制定された法律。この法律により、新築住宅の請負人である建設業者及び売主である宅建業者(以下売主等という) に、住宅の品質確保の促進等に関する法律に定められた瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について10年間無償で修理等を行う責任)を果たすために、売主等は、そのための資金をあらかじめ「供託」または「保険」によって確保することが義務づけられる。この法律は平成21年10月1日から施行され(保険法人の指定および紛争処理に関する規定は平成20年4月1日に施行済)、同日以降に引渡される住宅には保険への加入または保証金の供託が必要である。請負契約または売買契約が平成21年10月1日より前でも、引渡しが平成21年10月以降となる場合にはこの措置が必要となる。 |