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不動産用語集

民法その他法律関連用語

単純承認

項目 単純承認 / たんじゅんしょうにん
意味 相続において相続人が留保なく相続を承認することをいう。一方、留保をつけて相続することを「限定承認」という。単純承認によって、相続人は、被相続人の債務について無限責任を負うなど、権利義務を無限定に承継する。相続の開始があったことを知ったときから原則として3ヵ月以内に相続放棄や限定承認をしなければ単純承認をしたものとみなされるなど、実際の相続においては単純承認となるケースが多い。
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