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不動産用語集

民法その他法律関連用語

代理人

項目 代理人 / だいりにん
意味 代理をすることができる地位にある人。つまり、代理権を有し、本人に代わって意思表示をしたり受けたりする権限をもつ者のことである。法定代理人と任意代理人の2種がある。代理人は、自ら意思を決定して表示するものであるから、単に本人の意思表示を伝達又は完成させる使者とは異なる。
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