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民法その他法律関連用語

第三者のためにする契約

項目 第三者のためにする契約 / だいさんしゃのためにするけいやく
意味 当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約する契約をいう。第三者の権利は、その者が受益の意思表示をしたときに生じることとなる。第三者のためにする契約は、中間省略登記を合法的に行なうための手法の一つとして利用されている。この場合には、1.第三者のためにする売買契約(A→B、所有権は直接Cに移転する特約付き)2.他人物売買契約(B→C、Aの所有権をCに移転)という2つの契約を締結する。これにより、A→B→Cという譲渡をA→Cと登記することができるとされる。なお、宅地建物取引業者は、原則として他人物売買契約の締結が禁止されているが、第三者のためにする売買契約が締結されている場合などは例外とされる。
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