意味 |
民法第753条では、満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすとしている。このように、婚姻により成年とみなすことを「成年擬制」という。成年擬制の趣旨は、次のように説明されている。仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人が財産管理権(民法第824条)を有することになり、また財産行為について法定代理人の同意を得なければならない(民法第4条)。これでは婚姻生活の独立性を損なう恐れがあり、不都合であるので、結婚した者は直ちに成年とみなすのだと説明されている。成年擬制が発生するのは、法律上の婚姻に限られており、内縁関係では成年擬制が発生しない。従って、正式に婚姻届を提出した場合にのみ、成年とみなされることになる。配偶者の死亡や離婚により、満20歳より前に婚姻が解消してしまった場合には、その者はまた未成年に戻るのかどうかが問題になる。この点については、いったん婚姻したものは社会的自覚が成熟したのだから、あえて未成年に戻すべきではないので、婚姻解消後も成年擬制は継続すると解釈されている。 |