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時効の中断
項目
時効の中断 / じこうのちゅうだん
意味
時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。 中断事由があれば、すでに進行した時効期間はまったく効力を失い、中断事由の終わった時から新たに時効期間を起算する。
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