意味 |
債権者がその債権の弁済を確保するため、債務者が成した財産を減少させる行為を取り消す権利をいう。「詐害行為取消権」ともいわれる。例えば、売掛金があるとき、債務者の経営が悪化して弁済の資力を失った状態のもとで、さらにそのなけなしの財産を投げ売りしたような場合には、その財産譲渡は債権に引き当てることのできる財産を故意に減少させる行為(詐害行為)であるとして、債権者取消権に基づき当該財産を債務者に取り戻すことができる。ただし、不動産の引渡しを目的とする債権などについては、その対象となる財産(特定物)が債務者のもとにある限り、どのような財産減少行為がなされても債権者取消権を行使することはできないとされる。また、債権者取消権は、裁判によって行使しなければならない。なお、その行使に関しては、誰に対して、どのような請求をするのかにつき議論があるため、注意が必要である。 |