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公有地の拡大の推進に関する法律

項目 公有地の拡大の推進に関する法律 / こうゆうちのかくだいのすいしんにかんするほうりつ
意味 都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として昭和47年に制定された法律。都市計画施設の区域内の土地、都市計画区域内で道路の区域・都市公園を設置すべき区域・河川予定地等として決定(指定)された土地、新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地、都市計画区域内に所在する土地で10,000m2(重点地域は5,000m2)以上の土地の所有者が、当該土地を有償で譲渡しようとするときは、土地の所在等について都道府県知事等に届け出なければならないこと(公有地の拡大の推進に関する法律4条1項、施行令2条2項)、届出をした者は一定の期間は、届出をした地方公共団体等以外の者に譲渡できないこと(同法8条)等を定めている。
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