意味 |
相続人が未成年者のときは、未成年者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができる。 未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人である。 1.相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人。(1)その人が、日本国籍を有している。(1)その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。2.相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人。3.相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円(平成26年12月31日までに発生した相続の場合は6万円)で計算した額であり、また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算する。なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあるが、この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引く。また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがある。 |