意味 |
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に、一度だけその不動産の所在する都道府県が課す地方税(地方税法73条の2)。ただし、相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更等、所有権の形式的な移転は非課税である。課税標準は、原則として市町村(特別区は都)の固定資産課税台帳に登録されている価格によるが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額による。一定の住宅及び住宅用土地の取得については、課税標準の特例及び税額の軽減の措置が設けられている。標準税率は4%だが、平成20年4月1日から平成27年3月31日までの間の土地や住宅用家屋の取得については3%となる。 |