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不動産用語集

税金・税制関連用語

青色事業専従者給与

項目 青色事業専従者給与 / あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ
意味 不動産所得がある個人が青色申告を行なっているとき、一定の条件を満たす家族従業員について「青色事業専従者給与の届出」をあらかじめ税務署に提出した場合には、家族従業員に対して支払った給与を必要経費とすることができる。このような給与を「青色事業専従者給与」と呼んでいる。ただしこの場合には、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要となる。
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