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表示登記
項目
表示登記 / ひょうじとうき
意味
不動産の現況を明らかにするためにされる登記のことで、登記記録(登記簿)の表題部になされる(不動産登記法12条)。土地については所在、地番、地目、地積(同法34条)、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(同法44条)が表示される。なお、表示登記のうち、表題部に最初にされる登記を表題登記といい(同法2条20号)、申請人は原則的にはその所有者であり、その所有権取得の日から1ヵ月以内に登記の申請をしなければならないとされている(同法16条、36条、47条)。
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