意味 |
承役地についてする地役権の登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法80条1項)。 1.要役地。地役権は要役地の便益のために承役地を利用することができる物権なので、これを登記する。2.地役権設定の目的及び範囲。要役地のためにどのような便益を目的とするのか登記する。「通行」「用水」「眺望」など。また、地役権は他の物権とは異なり、一筆の土地の一部についても設定することができるので、その範囲を明確に登記する。「全部」「東側40m2」のように登記する。承役地の一部に設定する場合には、地役権図面を登記所に提出する。3.民法281条1項ただし書若しくは285条1項ただし書の別段の定め又は同法286条の定めがあるときは、その定め。地役権は要役地の所有権に随伴して移転する権利であるが、この随伴性を排除する特約を設定することができる(民法281条1項ただし書の別段の定め)。また、用水地役権において、承役地の用水が要役地及び承役地の需要に不足するときは、原則としてその各地の需要に応じてまず家庭の用に供して、その残りを他の用に供するものとされているが、この原則とは異なる使用方法や使用量を設定行為で定めることができる(同法285条1項ただし書の別段の定め)。さらに、設定行為又は特別契約によって承役地の所有者がその費用で地役権の行使のために承役地に工作物を設け又はその修繕をする義務を負担する旨の特約を設定することができる(同法286条の定め)。なお、地役権は、要役地のために認められる権利であり、要役地に随伴して移転する(同法281条1項本文)。また、承役地についてする地役権の登記においては、要役地を登記事項としているので、地役権の登記名義人を登記しなくても、要役地の登記記録をみることにより、地役権者(要役地の所有者)を特定することができる。そこで、地役権の特殊性と登記手続きの簡便化を考慮して、地役権者の氏名又は名称及び住所は登記事項としないこととしている(不動産登記法80条2項)。 |