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建物の名称
項目
建物の名称 / たてもののめいしょう
意味
所有者が建物に適宜つけている名称をいう。建物の名称は法定の登記事項ではないが、建物を特定する際に有用であるために付されているときは、登記事項とされている(付属建物を除く)。例えば、区分所有建物の一棟の建物に「センチュリーマンション」とか、区分建物に「101号]とか名称がある場合がそれである。
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