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仮登記
項目
仮登記 / かりとうき
意味
将来の本登記に備え、順位を保全する目的でなされる予備登記。書類等の不備で本登記できない場合や(1号仮登記)、将来権利変動を生じさせる請求権がある場合に、それを保全するときになされる(2号仮登記)。 後日要件が完備して本登記がされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位の保全効力はあるが、仮登記のままでは対抗力はない。
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