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項目 | 地下水採取規制 / ちかすいさいしゅきせい |
英語 | restriction for mining of groundwater |
意味 | 地盤沈下防止の直接的な対策として、現在その規制区域は全国に及んでいる。工業用水法施行令および施行規則で工業用地下水のくみ上げが規制され、また建築物用地下水の採取規制に関する法律で特定の区域のビル用水が規制されている。なお地方自治体でもそれぞれの条令でその地域の実状に応じて区域を定めて規制しており、国の規制と重複しないよう配慮されている。これらとは別に井戸の所有者、学識経験者および地方自治体の関係者などにより地下水対策協議会がつくられて、工業用水としての地下水採取に対する自主規制をしているところもある。 |