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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
項目
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 / しょくひんじょんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつ
英語
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意味
食品循環資源の再生利用ならびに食品廃棄物等の発生の抑制および減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保および食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律。略称「食品リサイクル法」。