項目 |
雑用水の水質基準 / ざつようすいのすいしつきじゅん |
英語 |
standard for nonpotable water |
意味 |
基準としてはまだ確立されたものはなく、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2に衛生上最低限の記述がある。このほかにも、どの用途にまで雑用水を供給するかによってその水質基準も異なるが、東京都首都整備局が1973(昭48)年に提案した使用上の不快感・不潔感などに関する感覚的項目、機器・配管材料などの腐食やスケール・スライムなどの発生の抑制に関する機能的項目および有機物量・細菌などの衛生的項目から構成されている基準案がある。 |